38. 懲戒

目次

38.1 基本方針

沖縄科学技術大学院大学は、(1)勤務時間や出勤、(2)行動・行為について、職員に期待する基準を設けており、職員はその基準を満たさなければなりません。本学は、職員が基準を満たすことができない場合は、解雇を含む、懲戒処分を行うことがあります。
本学は、懲戒の目的をその対象となる職員が勤務時間や出勤に関する問題又はその他不適切な行動・行為について改善することを助けることにあると考えています。本学は、問題を是正するため、段階的に懲戒手続きを行います。段階的な懲戒によっても問題を是正できない職員は、解雇されることがあります。
一定の違反行為は、通常の段階的な懲戒手続を経る必要がないほど重大であるとされます。そうした場合には、解雇を含む、懲戒手続のどのような段階の措置も講じられることがあります。

38.2 ルール

38.2.1 懲戒の実施

詳細は、就業規則第89条及び第90条並びに非常勤職員就業規則第74条及び第75条で定めます。

38.2.2 段階的な懲戒の後の解雇

職員が本学において通算2回目の懲戒を受けたときは、当該職員は解雇されることがあります。

38.2.3 事前の懲戒のない解雇

懲戒の理由が十分に重大で、酌量すべき情状がないときは、当該職員は、事前の懲戒や、解雇の予告又は解雇予告手当の支給なしに、解雇されることがあります。

38.3 責務

38.3.1 上長

上長は、部下に規律に関する問題があることを認識したときは、何らかの措置を講ずる前に人事マネジメントセクションに相談しなければなりません。上長は、初めて部下の規律に関する問題を認識したとき、通常、当該職員に対し個別に指導を行い、問題を解決するために必要となる取組を示さなければなりません。その際、上長は当該職員に対し、更なる問題があれば懲戒に至ることがあることを助言します。

38.3.2 人事マネジメントセクション

人事マネジメントセクションは、懲戒の手続きの実務を担当します。

38.4 手続き

38.5 様式

38.6 連絡先

38.6.1 本方針の所管

副学長(人事担当)

38.6.2 その他の連絡先

人事マネジメント・セクション
労務セクション

38.7 定義