個人情報保護制度のご案内(個人情報の保護に関する法律第125条)
<個人情報保護法とは>
個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。
法人等の保有する個人情報について、その不適正な取扱いによる個人の権利利益の侵害を未然に防止するため、個人情報の取扱いに当たって守るべきルールと、そのルールの実効性を確保するための本人関与の仕組みを定めた法律です。
<個人情報とは>
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日などにより、個人が誰であるかを識別することができる情報をいいます。個人の身体、財産などの属性に関する情報も、氏名などと一体になっていれば、個人情報に当たります。
<個人情報の取扱いのルール>
1. 保有の制限
- 個人情報を保有するに当たっては、利用目的を特定しなければなりません。
- 利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはなりません。
2. 利用目的の明示
- 本人から直接書面で個人情報を取得するときは、原則として、あらかじめ本人に対して利用目的を明示しなければなりません。
3. 利用及び提供の制限
- 法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために、個人情報を利用・提供することは、制限されています。
- ただし、以下の場合には、個人情報の本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないことを前提に、目的外の利用・提供が認められています。
本人の同意があるとき、本人に提供するとき
行政機関等の内部での目的外利用で「相当の理由」のあるとき
他の行政機関等への目的外提供で「相当の理由」があるとき
行政機関等以外の者への目的外提供で「特別の理由」のあるとき
4. 正確性の確保
- 利用目的の達成に必要な範囲内で、保有している個人情報が過去又は現在の事実と合致するように努めなければなりません。
5. 安全確保の措置
- 保有している個人情報の漏えいなどの防止のために必要な措置を講じなければなりません。
6. 従事者の義務
- 業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用してはなりません。
<本人関与の仕組み>
1. 開示請求
- 誰でも、行政機関等が保有している自分の個人情報について、開示を請求することができます。
- 請求される方以外の個人に関する情報などの不開示情報を除いて、開示されます。
2. 訂正請求
- 誰でも、開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思うときは、訂正を請求することができます。
- 行政機関等が請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で、訂正されます。
3. 利用停止
- 誰でも、開示を受けた個人情報について、不適法な取得、利用・提供が行われていると思うときは、利用停止(消去、利用・提供の停止)を請求することができます。
- 行政機関等が請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いを確保するために必要な限度で、利用停止されます。
個人情報の開示請求
<開示請求制度の仕組み>
誰でも、行政機関等が保有している自分の個人情報について開示を請求することができます。(未成年者・成年後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。訂正請求・利用停止請求についても同じです。)
<開示請求の方法>
- 開示請求書を本学の個人情報保護窓口に提出するか又は郵送してください。請求する保有個人情報が記録されている文書の名称等について分からない場合は、本学の窓口にご相談ください。
- 請求する場合には、本人確認書類の提示又は提出が必要となります。法定代理人が本人に代わって請求する場合は、代理人自身の本人確認書類とともに、法定代理人であることを確認できる書類を提示又は提出してください。
- 開示請求に係る保有個人情報が記録された法人文書1件につき300円の手数料が必要となります。詳細は本学の窓口にご相談ください。
<開示・不開示の通知>
開示請求に対する開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われます。
開示請求者以外の個人に関する情報などの不開示情報が記録されている場合を除いて、保有個人情報が開示されます。
もし、請求に対する決定に不服がある場合には、不服申立てをすることができます。
<閲覧・写しの交付の申出>
開示決定を受けたら、通知があった日から30日以内に、開示の実施の方法などを申し出てください。
開示の実施の方法は、文書又は図画に記録されているものについては閲覧又は写しの交付の方法、電磁的記録に記録されているものについては開示の実施の方法を本学の窓口にご相談ください。
<様式1>開示請求書
<様式2>開示の実施方法等申出書
訂正請求と利用停止請求
<訂正請求制度の仕組み>
誰でも、開示を受けた保有個人情報について、内容が事実でないと思うときは、行政機関等に対して訂正を請求することができます。
訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に、当該保有個人情報を保有する行政機関等に対して行います。
手数料は無料です。
行政機関等は、請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正を行います。
<利用停止請求制度の仕組み>
誰でも、開示を受けた保有個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、行政機関等に対して利用停止(消去、利用・提供の停止)を請求することができます。
利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に、当該保有個人情報を保有する独立行政法人等に対して行います。
手数料は無料です。
独立行政法人等は、請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いを確保するために必要な限度で利用の停止を行います。
<様式3>訂正請求書
<様式4>利用停止請求書
本学の個人情報保護窓口
- 所在地:〒904-0495 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1
- 担当: 沖縄科学技術大学院大学学園 法令・コンプライアンスセクション
- Email:information-disclosure-request@ oist.jp
- 受付時間:月曜~金曜(祝祭日除く)
10時~12時
13時~17時